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退職について

2007年03月30日

退職金と解雇

退職金解雇の関係について。

まず、解雇の種類は、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3つがあります。
 普通解雇とは、会社にとって役立たずな人間になってしまった、ということ。病気で復職の見込みがないとか、営業マンで営業成績がまったく上がらないといった場合です。
ただし、営業成績が上がらなくてもすぐにクビにすることはできません。
会社も教育などの努力をしなければなりません。最大限の努力をしてもとうてい無理、一切使いものにならないときに限り、普通解雇が認められるのです。

懲戒解雇は、悪いことをやったのでクビになるということです。シンプルです。具体的には、悪質な業務上横領や、傷害事件を起こしたなどが該当します。
整理解雇は、いわゆるリストラ(人員整理)のことになります。
 
退職は、自然退職を除けば、従業員が自らの意思で辞めることなので、法律も特にその人の権利を保護する必要はありませんが、解雇は違います。
本人は辞めたくないのにむりやり辞めさせられるわけですので生活に困る場合もあります。
そこで普通解雇は退職金退職金は支払わなければならず、解雇予告(手当)もの支払い義務を、整理解雇も退職金、解雇予告(手当)共に支払い義務を法律で規定しています。

解雇予告とは、会社は従業員を解雇しようとするときは、遅くとも30日前までにその旨予告しなければならない。というものです。解雇予告をしない会社は、平均賃金の30日分以上を支払わなければならないちうのが解雇予告手当です。

退職金は、「解雇されると退職金はもらえないものだ」と思っているのは間違いで、会社が退職金を払わなくてもいいのは懲戒解雇の場合だけなのです。それも、就業規則に「懲戒解雇のときは赴職金を払わない」と書いてあるときに限られます。

wqad at 14:22|Permalinkclip!

2007年03月29日

退職の種類

退職とは会社を辞めることなのですが、会社の辞め方にもいろいろあります。
まず、大きくわけて、退職と解雇があり、退職とは自ら辞めることや自然に辞めること、解雇とは、会社から辞めさせられることをいいます。

退職の種類は、任意退職、合意退職、自然退職の3つがあります。

任意退職は自己都合退職ともいい、従業員が自らの意思で辞めることです。会社の就業規則に、従業員は退職しようとするときは、いつまでに退職願を提出し、会社の承認を得なければならないかを規定されている場合が多いです。
ただし、民法627条では「2週間以上前に予告しさえすればよい」と書かれています。法的には退職願を出さなくても退職は認められ、違反したことにはなりません。

任意退職は、2週間たつまでは辞められないが、労使合意のもとでもっと早く辞めることは問題ありません。これを合意退職といいます。
いわゆる円満退社ですね。

自然退職は、定年、死亡、期間満了などで労働契約が自然に終了することをいいます。「期間満了」とは、契約社員などの、期間を定めて働いている人の契約期間が満了することです。労使合意のもとで更新することは、構いません。

wqad at 11:47|Permalinkclip!