死亡退職金
死亡退職金
社員が死亡した場合、当然に退職になりますから、会社に退職にかんする規定がある場合は、規定に基づいて退職金を支払わなければいけません。
死亡退職の場の支払いの相手ですが、会社は就業規定で死亡した場合の退職金の支払い先を指定できます。もし、就業規定に定めがない場合は、民法の規定により相続人に支払われます。
民法上は、退職金は相続財産になりますが、会社の就業規定で支払い先が決められるのかというと、遺族の財産争いが起きた場合に、会社は、相続争いが終結するまで、退職金を支払われず、預かっていなければならないからです。
それでも遺族間で争いが起きて、訴訟事件などになった場合、争いが長引きそうになる時は、実務上の処理として、会社は、供託などの措置をとります。
そうすることにより会社は、死亡退職金をいつまでも管理する必要がなくなるわけです。ところで、就業規則などで退職金の支給者をたとえば妻と定めた場合には、受給権者である妻は、遺産相続人としてでなく、直接退職金を自己固有の権利として取得することになります。
つまり退職金の支払対象者を妻と定めている場合は、その死亡労働者に妻がなくとも、たとえ民法上の相続人が存在していても、その相続人は、死亡退職金の受給権を持つことはできないということになります。
もちろんこれは退職金の支払対象者についての規定がある場合のみで、規定がない場合は民法の一般原則による遺産相続人に支払うこととされています。
もし万一の時を考えて、残された人のために会社の退職金規定を確かめてみてはいかがですか。
死亡退職の場の支払いの相手ですが、会社は就業規定で死亡した場合の退職金の支払い先を指定できます。もし、就業規定に定めがない場合は、民法の規定により相続人に支払われます。
民法上は、退職金は相続財産になりますが、会社の就業規定で支払い先が決められるのかというと、遺族の財産争いが起きた場合に、会社は、相続争いが終結するまで、退職金を支払われず、預かっていなければならないからです。
それでも遺族間で争いが起きて、訴訟事件などになった場合、争いが長引きそうになる時は、実務上の処理として、会社は、供託などの措置をとります。
そうすることにより会社は、死亡退職金をいつまでも管理する必要がなくなるわけです。ところで、就業規則などで退職金の支給者をたとえば妻と定めた場合には、受給権者である妻は、遺産相続人としてでなく、直接退職金を自己固有の権利として取得することになります。
つまり退職金の支払対象者を妻と定めている場合は、その死亡労働者に妻がなくとも、たとえ民法上の相続人が存在していても、その相続人は、死亡退職金の受給権を持つことはできないということになります。
もちろんこれは退職金の支払対象者についての規定がある場合のみで、規定がない場合は民法の一般原則による遺産相続人に支払うこととされています。
もし万一の時を考えて、残された人のために会社の退職金規定を確かめてみてはいかがですか。










