退職の種類
退職の種類
退職とは会社を辞めることなのですが、会社の辞め方にもいろいろあります。
まず、大きくわけて、退職と解雇があり、退職とは自ら辞めることや自然に辞めること、解雇とは、会社から辞めさせられることをいいます。
退職の種類は、任意退職、合意退職、自然退職の3つがあります。
任意退職は自己都合退職ともいい、従業員が自らの意思で辞めることです。会社の就業規則に、従業員は退職しようとするときは、いつまでに退職願を提出し、会社の承認を得なければならないかを規定されている場合が多いです。
ただし、民法627条では「2週間以上前に予告しさえすればよい」と書かれています。法的には退職願を出さなくても退職は認められ、違反したことにはなりません。
任意退職は、2週間たつまでは辞められないが、労使合意のもとでもっと早く辞めることは問題ありません。これを合意退職といいます。
いわゆる円満退社ですね。
自然退職は、定年、死亡、期間満了などで労働契約が自然に終了することをいいます。「期間満了」とは、契約社員などの、期間を定めて働いている人の契約期間が満了することです。労使合意のもとで更新することは、構いません。
まず、大きくわけて、退職と解雇があり、退職とは自ら辞めることや自然に辞めること、解雇とは、会社から辞めさせられることをいいます。
退職の種類は、任意退職、合意退職、自然退職の3つがあります。
任意退職は自己都合退職ともいい、従業員が自らの意思で辞めることです。会社の就業規則に、従業員は退職しようとするときは、いつまでに退職願を提出し、会社の承認を得なければならないかを規定されている場合が多いです。
ただし、民法627条では「2週間以上前に予告しさえすればよい」と書かれています。法的には退職願を出さなくても退職は認められ、違反したことにはなりません。
任意退職は、2週間たつまでは辞められないが、労使合意のもとでもっと早く辞めることは問題ありません。これを合意退職といいます。
いわゆる円満退社ですね。
自然退職は、定年、死亡、期間満了などで労働契約が自然に終了することをいいます。「期間満了」とは、契約社員などの、期間を定めて働いている人の契約期間が満了することです。労使合意のもとで更新することは、構いません。










