退職金と所得税
退職金をもらったら、当然税金を払わなければいけません。
まずは所得税です。退職金は退職所得として扱われます。
退職所得は、原則として他の所得と合計せずに、分離して所得税を計算します。
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給などの所得をいいます。よって退職金も当てはまる訳です。
また、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
退職所得の金額は、
(収入金額(源泉徴収前)−退職所得控除額)×1/2
となります。
退職所得控除額は、勤続年数により異なってきます。
20年以下だと勤続年数×40万円(80万円に満たなければ80万円)
20年超だと(勤続年数−20年)×70万円+800万円
になります。
退職金等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者(会社)が所得税を計算して、退職金等の支払の時に、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
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退職金と解雇
退職金と解雇の関係について。
まず、解雇の種類は、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3つがあります。
普通解雇とは、会社にとって役立たずな人間になってしまった、ということ。病気で復職の見込みがないとか、営業マンで営業成績がまったく上がらないといった場合です。
ただし、営業成績が上がらなくてもすぐにクビにすることはできません。
会社も教育などの努力をしなければなりません。最大限の努力をしてもとうてい無理、一切使いものにならないときに限り、普通解雇が認められるのです。
懲戒解雇は、悪いことをやったのでクビになるということです。シンプルです。具体的には、悪質な業務上横領や、傷害事件を起こしたなどが該当します。
整理解雇は、いわゆるリストラ(人員整理)のことになります。
退職は、自然退職を除けば、従業員が自らの意思で辞めることなので、法律も特にその人の権利を保護する必要はありませんが、解雇は違います。
本人は辞めたくないのにむりやり辞めさせられるわけですので生活に困る場合もあります。
そこで普通解雇は退職金、退職金は支払わなければならず、解雇予告(手当)もの支払い義務を、整理解雇も退職金、解雇予告(手当)共に支払い義務を法律で規定しています。
解雇予告とは、会社は従業員を解雇しようとするときは、遅くとも30日前までにその旨予告しなければならない。というものです。解雇予告をしない会社は、平均賃金の30日分以上を支払わなければならないちうのが解雇予告手当です。
退職金は、「解雇されると退職金はもらえないものだ」と思っているのは間違いで、会社が退職金を払わなくてもいいのは懲戒解雇の場合だけなのです。それも、就業規則に「懲戒解雇のときは赴職金を払わない」と書いてあるときに限られます。
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退職の種類
退職とは会社を辞めることなのですが、会社の辞め方にもいろいろあります。
まず、大きくわけて、退職と解雇があり、退職とは自ら辞めることや自然に辞めること、解雇とは、会社から辞めさせられることをいいます。
退職の種類は、任意退職、合意退職、自然退職の3つがあります。
任意退職は自己都合退職ともいい、従業員が自らの意思で辞めることです。会社の就業規則に、従業員は退職しようとするときは、いつまでに退職願を提出し、会社の承認を得なければならないかを規定されている場合が多いです。
ただし、民法627条では「2週間以上前に予告しさえすればよい」と書かれています。法的には退職願を出さなくても退職は認められ、違反したことにはなりません。
任意退職は、2週間たつまでは辞められないが、労使合意のもとでもっと早く辞めることは問題ありません。これを合意退職といいます。
いわゆる円満退社ですね。
自然退職は、定年、死亡、期間満了などで労働契約が自然に終了することをいいます。「期間満了」とは、契約社員などの、期間を定めて働いている人の契約期間が満了することです。
労使合意のもとで更新することは、構いません。



