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退職金と税金
退職金と住民税
退職金にかかる税金には所得税と住民税があります。ですが、退職金全額から所得税と住民税を算出されるわけではありません。
給与などもそうですが、退職金にも控除金額というものが設定されています。しかも、通常の給与に比べてかなりゆるい課税になっているということです。
退職金の税金は、源泉徴収されます。たいていは退職の際、会社から勤務期間などを記載した退職所得の受給に関する申告書という書類に記入をして会社に提出するよう説明され、退職金から税金として所得税と住民税が源泉徴収されます。
もし、会社で退職所得の受給に関する申告書の説明や提出が無かった場合は、退職金も一律20%も源泉徴収されてしまいます。
この申告書を提出した場合に比べて多めの税金を天引きされてしまうことになります。しかし、あとからでもちゃんと確定申告すれば多く払った税金は取り戻すことはできますが、確定申告をしないでこのままだと20%もの高額な税金を納めることになりますよ。
つぎに、退職金の住民税・所得税の計算ですが、退職金の課税部分の金額がわかれば、あとはそこから実際に支払う退職金の税金である所得税と住民税が計算できます。
退職金の所得税と住民税の税額には、本来はそれぞれの税率に対する控除額というのが設定されているので、実際にはもう少し減額されることもあります。
給与などもそうですが、退職金にも控除金額というものが設定されています。しかも、通常の給与に比べてかなりゆるい課税になっているということです。
退職金の税金は、源泉徴収されます。たいていは退職の際、会社から勤務期間などを記載した退職所得の受給に関する申告書という書類に記入をして会社に提出するよう説明され、退職金から税金として所得税と住民税が源泉徴収されます。
もし、会社で退職所得の受給に関する申告書の説明や提出が無かった場合は、退職金も一律20%も源泉徴収されてしまいます。
この申告書を提出した場合に比べて多めの税金を天引きされてしまうことになります。しかし、あとからでもちゃんと確定申告すれば多く払った税金は取り戻すことはできますが、確定申告をしないでこのままだと20%もの高額な税金を納めることになりますよ。
つぎに、退職金の住民税・所得税の計算ですが、退職金の課税部分の金額がわかれば、あとはそこから実際に支払う退職金の税金である所得税と住民税が計算できます。
退職金の所得税と住民税の税額には、本来はそれぞれの税率に対する控除額というのが設定されているので、実際にはもう少し減額されることもあります。
退職金と税金
死亡退職金
社員が死亡した場合、当然に退職になりますから、会社に退職にかんする規定がある場合は、規定に基づいて退職金を支払わなければいけません。
死亡退職の場の支払いの相手ですが、会社は就業規定で死亡した場合の退職金の支払い先を指定できます。もし、就業規定に定めがない場合は、民法の規定により相続人に支払われます。
民法上は、退職金は相続財産になりますが、会社の就業規定で支払い先が決められるのかというと、遺族の財産争いが起きた場合に、会社は、相続争いが終結するまで、退職金を支払われず、預かっていなければならないからです。
それでも遺族間で争いが起きて、訴訟事件などになった場合、争いが長引きそうになる時は、実務上の処理として、会社は、供託などの措置をとります。
そうすることにより会社は、死亡退職金をいつまでも管理する必要がなくなるわけです。ところで、就業規則などで退職金の支給者をたとえば妻と定めた場合には、受給権者である妻は、遺産相続人としてでなく、直接退職金を自己固有の権利として取得することになります。
つまり退職金の支払対象者を妻と定めている場合は、その死亡労働者に妻がなくとも、たとえ民法上の相続人が存在していても、その相続人は、死亡退職金の受給権を持つことはできないということになります。
もちろんこれは退職金の支払対象者についての規定がある場合のみで、規定がない場合は民法の一般原則による遺産相続人に支払うこととされています。
もし万一の時を考えて、残された人のために会社の退職金規定を確かめてみてはいかがですか。
死亡退職の場の支払いの相手ですが、会社は就業規定で死亡した場合の退職金の支払い先を指定できます。もし、就業規定に定めがない場合は、民法の規定により相続人に支払われます。
民法上は、退職金は相続財産になりますが、会社の就業規定で支払い先が決められるのかというと、遺族の財産争いが起きた場合に、会社は、相続争いが終結するまで、退職金を支払われず、預かっていなければならないからです。
それでも遺族間で争いが起きて、訴訟事件などになった場合、争いが長引きそうになる時は、実務上の処理として、会社は、供託などの措置をとります。
そうすることにより会社は、死亡退職金をいつまでも管理する必要がなくなるわけです。ところで、就業規則などで退職金の支給者をたとえば妻と定めた場合には、受給権者である妻は、遺産相続人としてでなく、直接退職金を自己固有の権利として取得することになります。
つまり退職金の支払対象者を妻と定めている場合は、その死亡労働者に妻がなくとも、たとえ民法上の相続人が存在していても、その相続人は、死亡退職金の受給権を持つことはできないということになります。
もちろんこれは退職金の支払対象者についての規定がある場合のみで、規定がない場合は民法の一般原則による遺産相続人に支払うこととされています。
もし万一の時を考えて、残された人のために会社の退職金規定を確かめてみてはいかがですか。
退職金と税金
退職金の相場
退職金については、いろいろといわれることがあります。退職金の相場は、退職時の年収の約5倍とか、退職金の税金は安いとか、退職金は年金を受けるまでのつなぎ資金だとか。
また、退職金の相場は、退職年次の住民税を払うための準備金だという人もいます。さてこの、退職金の相場を見てみると、まず、この退職金が5年分の基本給くらいだというのは、60歳という年齢、そして、多く導入されている役職定年という制度を考えると、妥当なところだと思います。
基本給で年収500万弱、賞与や手当てを入れれば年収600万強くらい。これは、中規模以上の企業の話で、それも定年した平均値である係長クラスの場合です。
部長クラスともなれば、もっと多くなりますが、逆に、部長で定年になる人は、普通はほとんどいないと思われまする。
さて、この退職金の使い方を退職したあとの老後ことを考えると、どう使えるのかという観点から考えてみると、微妙な金額だなと思います。
夫婦二人で生活すると、5年の生活費+アルファくらいであり、あまり贅沢はできないだろうと考えられます。また、退職金で、住宅ローン・リフォームローンの精算をするというのもよくききます。
そうすると、年金受給までのつなぎが厳しくなってきます。では、運用するかと考えてみても、素人で、それもこの程度の金額で運用できるのは限られており、反対にリスクも高くなります。
小さな資金では、小さな銀行なんかは相手にしないし、かといって、金利も安く、食いつぶしていくしかない状態の金額です。
また、退職金の相場は、退職年次の住民税を払うための準備金だという人もいます。さてこの、退職金の相場を見てみると、まず、この退職金が5年分の基本給くらいだというのは、60歳という年齢、そして、多く導入されている役職定年という制度を考えると、妥当なところだと思います。
基本給で年収500万弱、賞与や手当てを入れれば年収600万強くらい。これは、中規模以上の企業の話で、それも定年した平均値である係長クラスの場合です。
部長クラスともなれば、もっと多くなりますが、逆に、部長で定年になる人は、普通はほとんどいないと思われまする。
さて、この退職金の使い方を退職したあとの老後ことを考えると、どう使えるのかという観点から考えてみると、微妙な金額だなと思います。
夫婦二人で生活すると、5年の生活費+アルファくらいであり、あまり贅沢はできないだろうと考えられます。また、退職金で、住宅ローン・リフォームローンの精算をするというのもよくききます。
そうすると、年金受給までのつなぎが厳しくなってきます。では、運用するかと考えてみても、素人で、それもこの程度の金額で運用できるのは限られており、反対にリスクも高くなります。
小さな資金では、小さな銀行なんかは相手にしないし、かといって、金利も安く、食いつぶしていくしかない状態の金額です。
退職金と税金
団塊世代 退職金
今年、来年でいわゆる「団塊の世代」が60歳になる。これによって起こることを考えてみますと、定年の延長が義務化されたので、今年、来年に退職が集中する度合いは緩和されました。
しかし、2年に集中するインパクトが薄まっただけで、起きること自体はあまり変わりません。まず、貯蓄率が一旦上がり、そして下がることが考えられます。
新聞などで貯蓄率が下がっているのは、格差社会だからだと書いてありますが、この現象は、今年から反転するかもしれません。
団塊世代のサラリーマンが約200万人います。一人2000万円として40兆円の退職金ということになります。日本の個人金融資産の合計が1500億として3%程度のおおきな数字になります。
この団塊世代の退職金によって一時的に貯蓄率は上がるでしょう。もっとも、団塊世代の人たちは今後貯蓄することはないでしょうから、団塊世代の退職のインパクトが収まると、高齢者は少しづつ貯蓄を取り崩すだけですから、貯蓄率は今以上に下がり、マイナスになっていくと予想されます。
それから、会社員の平均賃金が下がる、給与総額も下がることが予想されます。サラリーマンは年を取った人の給料の方が高いので、団塊世代の人は給料が高いです。
団塊世代の人たちが退職すれば、平均賃金は間違いなく下がります。今は、新卒の求人数が増えているが、彼らが職に付けば、新入社員は給料が低いので、平均賃金を更に押し下げます。
同じく給与総額も下がります。団塊世代の退職金消費が一段落したら、国内の内需的には心配な要素になるかもしれません。
しかし、2年に集中するインパクトが薄まっただけで、起きること自体はあまり変わりません。まず、貯蓄率が一旦上がり、そして下がることが考えられます。
新聞などで貯蓄率が下がっているのは、格差社会だからだと書いてありますが、この現象は、今年から反転するかもしれません。
団塊世代のサラリーマンが約200万人います。一人2000万円として40兆円の退職金ということになります。日本の個人金融資産の合計が1500億として3%程度のおおきな数字になります。
この団塊世代の退職金によって一時的に貯蓄率は上がるでしょう。もっとも、団塊世代の人たちは今後貯蓄することはないでしょうから、団塊世代の退職のインパクトが収まると、高齢者は少しづつ貯蓄を取り崩すだけですから、貯蓄率は今以上に下がり、マイナスになっていくと予想されます。
それから、会社員の平均賃金が下がる、給与総額も下がることが予想されます。サラリーマンは年を取った人の給料の方が高いので、団塊世代の人は給料が高いです。
団塊世代の人たちが退職すれば、平均賃金は間違いなく下がります。今は、新卒の求人数が増えているが、彼らが職に付けば、新入社員は給料が低いので、平均賃金を更に押し下げます。
同じく給与総額も下がります。団塊世代の退職金消費が一段落したら、国内の内需的には心配な要素になるかもしれません。
退職金と税金
退職金と確定申告
退職金の税金の節税対策にはまず、退職した年には、確定申告をしたほうが良い場合が多くあります。これは、退職金の税金そのものの税金対策というよりは、退職金を受け取る年に行なったほうが良いということです。
退職の理由はには、定年や結婚、リストラなどさまざまですが、確定申告をすれば、所得税の一部が戻ってきます。会社で給料をもらっている時は、所得税が源泉徴収されています。
月々の源泉徴収額というのは、一年間、十二ヶ月働くことを前提に計算して、月々の納税額を決めます。生命保険料控除や損害保険控除などは含まれていません。
確定申告をすれば、その分が戻ってきます。会社を退職されるまでは、毎年、年末調整で本人が、確定申告をしなくても、会社のほうで所得税の清算が行なわれていたわけです。
一年の途中で会社を退職して、そのまま再就職しない場合などは、年末調整が行なわれていないので、所得税の清算が済んでいないわけです。
会社を退職する前までは給与や賞与を支給されていた場合、その分を合わせて確定申告した場合、戻ってくる場合のほうが多いので、退職金が支給された年の分も翌年に確定申告の手続きをして、確定申告の申請をしたほうが、いいと思われます。詳しくは最寄の税務署で聞いてみるとよいでしょう。
退職の理由はには、定年や結婚、リストラなどさまざまですが、確定申告をすれば、所得税の一部が戻ってきます。会社で給料をもらっている時は、所得税が源泉徴収されています。
月々の源泉徴収額というのは、一年間、十二ヶ月働くことを前提に計算して、月々の納税額を決めます。生命保険料控除や損害保険控除などは含まれていません。
確定申告をすれば、その分が戻ってきます。会社を退職されるまでは、毎年、年末調整で本人が、確定申告をしなくても、会社のほうで所得税の清算が行なわれていたわけです。
一年の途中で会社を退職して、そのまま再就職しない場合などは、年末調整が行なわれていないので、所得税の清算が済んでいないわけです。
会社を退職する前までは給与や賞与を支給されていた場合、その分を合わせて確定申告した場合、戻ってくる場合のほうが多いので、退職金が支給された年の分も翌年に確定申告の手続きをして、確定申告の申請をしたほうが、いいと思われます。詳しくは最寄の税務署で聞いてみるとよいでしょう。
退職金と税金
退職金と所得税
退職金をもらったら、当然税金を払わなければいけません。
まずは所得税です。退職金は退職所得として扱われます。
退職所得は、原則として他の所得と合計せずに、分離して所得税を計算します。
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給などの所得をいいます。よって退職金も当てはまる訳です。
また、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
退職所得の金額は、
(収入金額(源泉徴収前)−退職所得控除額)×1/2
となります。
退職所得控除額は、勤続年数により異なってきます。
20年以下だと勤続年数×40万円(80万円に満たなければ80万円)
20年超だと(勤続年数−20年)×70万円+800万円
になります。
退職金等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者(会社)が所得税を計算して、退職金等の支払の時に、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
まずは所得税です。退職金は退職所得として扱われます。
退職所得は、原則として他の所得と合計せずに、分離して所得税を計算します。
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給などの所得をいいます。よって退職金も当てはまる訳です。
また、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
退職所得の金額は、
(収入金額(源泉徴収前)−退職所得控除額)×1/2
となります。
退職所得控除額は、勤続年数により異なってきます。
20年以下だと勤続年数×40万円(80万円に満たなければ80万円)
20年超だと(勤続年数−20年)×70万円+800万円
になります。
退職金等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者(会社)が所得税を計算して、退職金等の支払の時に、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
退職金と税金
退職金と解雇
退職金と解雇の関係について。
まず、解雇の種類は、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3つがあります。
普通解雇とは、会社にとって役立たずな人間になってしまった、ということ。病気で復職の見込みがないとか、営業マンで営業成績がまったく上がらないといった場合です。
ただし、営業成績が上がらなくてもすぐにクビにすることはできません。
会社も教育などの努力をしなければなりません。最大限の努力をしてもとうてい無理、一切使いものにならないときに限り、普通解雇が認められるのです。
懲戒解雇は、悪いことをやったのでクビになるということです。シンプルです。具体的には、悪質な業務上横領や、傷害事件を起こしたなどが該当します。
整理解雇は、いわゆるリストラ(人員整理)のことになります。
退職は、自然退職を除けば、従業員が自らの意思で辞めることなので、法律も特にその人の権利を保護する必要はありませんが、解雇は違います。
本人は辞めたくないのにむりやり辞めさせられるわけですので生活に困る場合もあります。
そこで普通解雇は退職金、退職金は支払わなければならず、解雇予告(手当)もの支払い義務を、整理解雇も退職金、解雇予告(手当)共に支払い義務を法律で規定しています。
解雇予告とは、会社は従業員を解雇しようとするときは、遅くとも30日前までにその旨予告しなければならない。というものです。解雇予告をしない会社は、平均賃金の30日分以上を支払わなければならないちうのが解雇予告手当です。
退職金は、「解雇されると退職金はもらえないものだ」と思っているのは間違いで、会社が退職金を払わなくてもいいのは懲戒解雇の場合だけなのです。それも、就業規則に「懲戒解雇のときは赴職金を払わない」と書いてあるときに限られます。
まず、解雇の種類は、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3つがあります。
普通解雇とは、会社にとって役立たずな人間になってしまった、ということ。病気で復職の見込みがないとか、営業マンで営業成績がまったく上がらないといった場合です。
ただし、営業成績が上がらなくてもすぐにクビにすることはできません。
会社も教育などの努力をしなければなりません。最大限の努力をしてもとうてい無理、一切使いものにならないときに限り、普通解雇が認められるのです。
懲戒解雇は、悪いことをやったのでクビになるということです。シンプルです。具体的には、悪質な業務上横領や、傷害事件を起こしたなどが該当します。
整理解雇は、いわゆるリストラ(人員整理)のことになります。
退職は、自然退職を除けば、従業員が自らの意思で辞めることなので、法律も特にその人の権利を保護する必要はありませんが、解雇は違います。
本人は辞めたくないのにむりやり辞めさせられるわけですので生活に困る場合もあります。
そこで普通解雇は退職金、退職金は支払わなければならず、解雇予告(手当)もの支払い義務を、整理解雇も退職金、解雇予告(手当)共に支払い義務を法律で規定しています。
解雇予告とは、会社は従業員を解雇しようとするときは、遅くとも30日前までにその旨予告しなければならない。というものです。解雇予告をしない会社は、平均賃金の30日分以上を支払わなければならないちうのが解雇予告手当です。
退職金は、「解雇されると退職金はもらえないものだ」と思っているのは間違いで、会社が退職金を払わなくてもいいのは懲戒解雇の場合だけなのです。それも、就業規則に「懲戒解雇のときは赴職金を払わない」と書いてあるときに限られます。
退職金と税金
退職の種類
退職とは会社を辞めることなのですが、会社の辞め方にもいろいろあります。
まず、大きくわけて、退職と解雇があり、退職とは自ら辞めることや自然に辞めること、解雇とは、会社から辞めさせられることをいいます。
退職の種類は、任意退職、合意退職、自然退職の3つがあります。
任意退職は自己都合退職ともいい、従業員が自らの意思で辞めることです。会社の就業規則に、従業員は退職しようとするときは、いつまでに退職願を提出し、会社の承認を得なければならないかを規定されている場合が多いです。
ただし、民法627条では「2週間以上前に予告しさえすればよい」と書かれています。法的には退職願を出さなくても退職は認められ、違反したことにはなりません。
任意退職は、2週間たつまでは辞められないが、労使合意のもとでもっと早く辞めることは問題ありません。これを合意退職といいます。
いわゆる円満退社ですね。
自然退職は、定年、死亡、期間満了などで労働契約が自然に終了することをいいます。「期間満了」とは、契約社員などの、期間を定めて働いている人の契約期間が満了することです。労使合意のもとで更新することは、構いません。
まず、大きくわけて、退職と解雇があり、退職とは自ら辞めることや自然に辞めること、解雇とは、会社から辞めさせられることをいいます。
退職の種類は、任意退職、合意退職、自然退職の3つがあります。
任意退職は自己都合退職ともいい、従業員が自らの意思で辞めることです。会社の就業規則に、従業員は退職しようとするときは、いつまでに退職願を提出し、会社の承認を得なければならないかを規定されている場合が多いです。
ただし、民法627条では「2週間以上前に予告しさえすればよい」と書かれています。法的には退職願を出さなくても退職は認められ、違反したことにはなりません。
任意退職は、2週間たつまでは辞められないが、労使合意のもとでもっと早く辞めることは問題ありません。これを合意退職といいます。
いわゆる円満退社ですね。
自然退職は、定年、死亡、期間満了などで労働契約が自然に終了することをいいます。「期間満了」とは、契約社員などの、期間を定めて働いている人の契約期間が満了することです。労使合意のもとで更新することは、構いません。










